お役立ち

幼稚園教諭・保育士が『保育教諭』として働くために必要なことは?

『保育教諭』という言葉をよく聞くようになってきました。

なにやら国の制度を活用すれば、幼稚園教諭や保育士の仕事の幅も広がりそうだとか…。

この記事では、
保育教諭ってなに?というところから、保育教諭になるため具体的な方法について説明しています。

この記事を読むことで、保育教諭について知ることが出来ますよ。

保育教諭ってなに?

「幼稚園教諭免許」と「保育士資格」の両方を持っていて、『幼保連携型認定こども園』で働いているのが「保育教諭」です。

『幼保連携型認定こども園』とは?

幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設のことを言います。

※認定こども園は4つに分類(幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型)されます。

保育教諭は小学校未就学のこども(0歳~満5歳)を対象に、教育や保育を行います。

教育に関しては幼稚園と同様、カリキュラムに沿った教育に携わることになります。

新制度になり幼保連携型認定こども園が増え、保育・幼児教育のプロである保育教諭の需要が高まってきているんですね。

「幼稚園教諭免許だけ」「保育士資格だけ」片方しかない場合は『幼保連携型認定こども園』で働けないの?

『保育教諭』として働くためには、幼稚園教諭免許・保育士資格の両方が必要です。

幼稚園教諭免許か保育士資格のどちらかしかもっていない人も多い中で、突然そんなことを言われても混乱してしまいますよね。

需要の高まりを受けて政府は、保育士・幼稚園教諭の方がスムーズに保育教諭になれるよう『特例制度』を設けました。

2019年6月7日には認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法が改正され、特例制度の期間が5年間から10年間(2025年3月まで)に延長となったんです。

経過措置が延長したことで、もう片方の資格が取得しやすくなりました。

内閣府参考資料:新制度施行後5年の経過措置に係る事項の対応について
日本教育新聞:記事【「保育教諭の資格特例」など5年間延長へ】

働きながらって正直大変だし、結構な負担なんだけど…。

期間中であれば資格の取得がしやすいように、単位の免除などの優遇措置があるんです。

今後、保育教諭の活躍の場が広がってくる可能性が高いので、優遇されている今のうちに取得するのがお得ですよ。

保育教諭になる為の具体的な方法

特例制度を活用して『保育教諭』になる為には

①幼稚園教諭免許状を持っている人が保育士資格を取得
②保育士資格を持っている人が幼稚園教諭免許を取得

のいずれかになります。

特例制度や経過措置があるのはわかったけど、どうしたらいいの?

①幼稚園教諭免許状を持っている人が保育士資格を取得する場合

  • STEP1
    幼稚園教諭免状を有し、幼稚園教諭として3年かつ4,320時間以上の実務経験がある方
  • STEP2
    教育機関にて必要な単位を全て履修(4科目8単位)
  • STEP3
    履修後、保育士試験の受験免除を申請
  • STEP4
    保育士資格を取得

②保育士資格を持っている人が幼稚園教諭免許を取得する場合

  • STEP1
    保育士資格を持っていて、保育士としての実務経験が3年以上かつ計4,320時間以上であること
  • STEP2
    教育機関にて必要な単位を全て履修(5科目8単位)
  • STEP3
    履修後、『教育職員検定』を受験

    教育職員検定は、学校教育において担当する教科に関する知識、経験又は技能等を有する者に対し、都道府県教育委員会(授与権者)が行う検定によって教員免許状を授与する制度
  • STEP4
    『教育職員検定』に合格

幼稚園教諭一種免許状となる人

出願時に学士の学位があって、保育士資格を持っている。
その上で、保育士として3年かつ4,320時間以上の実務経験がある方。

幼稚園教諭二種免許状となる人

出願時に高等学校を卒業していて、保育士資格を持っている。
その上で、保育士として3年かつ4,320時間以上の実務経験がある方。

※3年間の実務経験は、『1日6時間・週5日以上の勤務であれば3年』で満たすことができますよ。

取得にまつわる問い合わせ先はどこ?

勤務先が「実務経験に認められるかどうか」がわからない場合

施設が対象であるかどうかは、各都道府県で一覧を作成しています。

保育士資格を取得する場合

勤務地の保育主管部局へ問い合わせをしてみてください。
(東京の場合はこちら

幼稚園教諭免許を取得する場合

勤務地の教育委員会へお問い合わせください。
(全国各地の教育委員会へはこちら

免許や資格を申請するにはどうしたらいいの?

申請先は以下のとおりです。

保育士資格を取得する場合

個人で全国保育士養成協議会に保育士試験の受験免除申請を行う必要があります。

全国保育士養成協議会のHPはこちら

【免除申請をする場合の必要書類】

・『幼稚園教諭免許状のコピー』または『教育職員(幼稚園教諭)免許状授与証明書のコピー』
・幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書の原本(指定保育士養成施設が発行するもの)

※詳しくは全国保育士養成協議会HP『幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除について』をご覧ください

幼稚園教諭免許を取得する場合

個人都道府県教育委員会に申請する必要があります。

勤務地の教育委員会へお問い合わせください。
(全国各地の教育委員会へはこちら

「経過措置」の期間中は保育教諭を目指すチャンス!

経過措置の10年間はいわば転職・復職を考えている人にとっては絶好のチャンスと言ってもいいです。

現役で働いている人はもちろん、現在は保育関係で働いていない人でも活用することが出来るからです。

働きながら資格が取れますし、活躍の場がグッと広がりますよ!

この絶好の機会に「保育」と「教育」のエキスパートを目指してみましょう。

error: Content is protected !!